都留市空き家バンク利活用事業補助金(旧:都留市空き家リフォーム事業補助金)

都留市では、都留市空き家バンクに登録された物件の利活用について、一定の要件に基づき、助成を実施しています。

ここでは、都留市空き家バンク利活用事業補助金の概要をご紹介します。

対象者

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都留市空き家バンク利活用事業補助金は、空き家バンクに登録された物件をリフォームする場合と購入した場合で補助の内容や対象が異なります。

・リフォーム事業補助金(賃貸借契約を締結した空き家所有者が対象)

・取得事業補助金(空き家の購入者が対象)

以上の補助事業について、詳しくは都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(PDFファイル:163.6KB)をご確認ください。

物件をリフォームした所有者への補助(リフォーム補助事業)

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賃貸借契約の締結をした空き家の所有者が空き家のリフォームを行う場合、以下の経費に対して補助金を支給します。

〇対象経費

・リフォームにかかる費用の2分の1以内の額(上限50万円)

物件を取得した購入者への補助(取得補助事業)

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都留市に5年以上定住する意思のある者が自ら居住する目的で空き家を購入する場合、以下の経費に対して補助金を支給します。

 

市内の方が購入した場合

〇対象経費

・取得にかかる費用の4分の1を乗じて得た額(上限30万円)

 

転入者が購入した場合

〇対象経費

・取得にかかる費用の2分の1を乗じて得た額(上限30万円)

・中学3年生以下の子の人数1人につき:10万円

・夫婦のいずれも40歳未満の場合:10万円

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申請書等

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この記事に関するお問い合わせ先

企画課政策推進担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005

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更新日:2021年10月08日