国民健康保険被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

更新日:2023年01月12日

国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から給与等が支払われなかった場合に、傷病手当金を支給します。

1.対象者

国民健康保険加入者である被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与の支払いを受けている者に限る)

2.支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日。

ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

3.支給額

1日当たりの支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷労務日数)×A又はB

A支給開始日から3ヶ月を経過する日までの期間 3分の3

B支給開始日から3ヶ月を経過した日後の期間 3分の2

ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

5.申請方法

申請には、下記の申請書が必要となります。なお、医療機関を受診した場合は場合は、医療機関の申請が必要となります。事前に電話などでご相談ください

6.必要書類

7.市独自の支援策

支給額の支給開始日から3ヶ月を経過する日までの期間の 3分の3のうち、3分の1は都留市独自の支援策です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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