都留市特定健康診査等実施計画

更新日:2022年02月22日

「第三期 都留市国民健康保険 特定健康診査等実施計画(平成30年3月策定)」を令和3年4月に一部改訂しました。

計画の策定にあたって

1、計画策定の趣旨

 医療保険の保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上の加入者に対し、内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)に着目した特定健康診査、及びその結果により健康の保持増進に努める必要がある者に対し、特定保健指導を実施することとされています。本市ではこれまで第一期、及び第二期特定健康診査等実施計画を策定し、特定健康診査、特定保健指導に取り組んできました。
平成29年度が第二期計画(平成25~29年度)の終了年次となるため、第二期計画における実施状況やその評価を踏まえて、第三期特定健康診査等実施計画を策定しました。

2、計画の位置づけ

 この計画は、国の「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条に基づき、都留市が国民健康保険の保険者として、厚生労働大臣が定める特定健康診査等基本指針に即し、特定健康診査等の実施に関する事項を定めるもので、「第6次都留市長期総合計画」、「第二期都留市国民健康保険保健事業実施計画」、健康増進法に基づく「都留市健康増進計画・食育推進計画」などとの整合を図ったものです。

3、計画の期間

 第三期特定健康診査等実施計画の計画期間は、平成30年度から令和5年度までの6年間としています。第一期計画及び第二期計画は5年を一期としていましたが、医療費適正化計画が6年一期に見直されたことを踏まえ、第三期からは6年を一期として策定しています。

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