後期高齢者医療制度の被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に1枚交付されます。
医療機関を受診するときは、必ず被保険者証を提示してください。
令和4年度については保険証の交付が2回あります。
- 1回目 有効期限 令和4年9月30日
- 2回目 有効期限 令和5年7月31日(令和4年9月上旬から中旬にかけて発送予定)
被保険者証の送付
被保険者証は令和4年8月1日から、特定記録で郵送します。お手元に届きましたら、開封し被保険者証の部分をはがして使用してください。
●2割負担については下記からご参照ください。
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2022年08月10日