後期高齢者医療制度の被保険者証

更新日:2022年08月10日

 後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に1枚交付されます。

医療機関を受診するときは、必ず被保険者証を提示してください。

令和4年度については保険証の交付が2回あります。

  • 1回目 有効期限 令和4年9月30日
  • 2回目 有効期限 令和5年7月31日(令和4年9月上旬から中旬にかけて発送予定)
後期高齢者医療保険証

被保険者証の送付

 被保険者証は令和4年8月1日から、特定記録で郵送します。お手元に届きましたら、開封し被保険者証の部分をはがして使用してください。

●2割負担については下記からご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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