都留市男性の育児休業取得促進奨励制度

更新日:2022年04月27日

男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を促すとともに、男性の育児参加を促進することにより、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得する男性労働者及び市内に本社又は事業所を有する中小企業等に対し、都留市男性の育児休業取得促進奨励金を交付します。

奨励金の交付要件

 交付対象となるのは、次の要件を全て満たす中小企業又は男性労働者です。

1.企業等

(1)市内に本社又は事業所を有すること

(2)雇用保険の適用事業主であること

(3)「都留市SDGs宣言事業」に登録し、「5 ジェンダー平等を実現しよう」に取り組んでいること

(4)就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること

(5)男性労働者に連続する5日以上の育児休業を取得させていること

(6)出生時両立支援コース助成金(厚生労働省助成制度)の対象となっていること

(7)市税等を滞納していないこと

(8)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと

 

2.男性労働者

(1)市内に居住すること(都留市に住民票を有すること)

(2)雇用保険の被保険者であること

(3)連続する5日以上の育児休業を取得したこと

(4)勤務する企業等(市外に所在する企業等を含む)が出生時両立支援コース助成金の対象となっていること

(5)市税等を滞納していないこと

(6)暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

奨励金の額

1.企業等

・奨励金の交付を初めて受ける場合 30万円

・2回目以降の場合 15万円

※奨励金は同一年度内に1回に限り交付します。

2.男性労働者

・育児休業の対象となる子1人につき5万円

※お子様が双子以上の場合には1人とみなします。

奨励金の申請方法

1.企業等

奨励金の交付を受けようとする場合には、出生時両立支援コース助成金の支給決定を受けた年度の翌年度の3月31日までに、都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(事業主用)(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

・出生時両立支援コース助成金支給決定通知書の写し

・育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し

 

2.男性労働者

奨励金の交付を受けようとする場合には、育児休業を取得した年度の翌年度の3月31日までに、都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(労働者用)(様式第2号)に次の書類を添えて提出してください。

・勤務する中小企業等が受けた出生時両立支援コース助成金支給決定通知書の写し

・雇用保険被保険者証の写し

・育児休業申出書の写し

・出勤簿の写し等育児休業取得状況が確認できる書類

 

※必要に応じ提出書類の追加をお願いすることがあります。(企業等・男性労働者共通)

各種様式のダウンロード

申請様式等は下記よりダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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