新型コロナワクチン接種に係る手続きについて

更新日:2023年07月24日

予防接種証明書について

スマートフォンアプリで新型コロナウイルスワクチンの接種証明書(電子版)が発行できるようになりました。(発行には、マイナンバーカードが必要になります)
 

<電子版の証明書が必要な場合>
次のPDFファイルをご覧ください。

接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます(厚生労働省チラシ)(PDFファイル:1.4MB)


<紙の証明書が必要な場合>

【申請方法】 窓口 または 郵送

【必要書類】
・接種済証または接種記録書の写し
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等)
・被接種者の旅券(パスポート)の写し(海外渡航用の証明が必要な場合のみ)
・切手を貼った返信用封筒(郵送で申請する場合のみ)


申請書(こちらをクリックしてください)(PDFファイル:119.9KB)


【書類送付先】
〒402-0051 都留市下谷 2516-1 いきいきプラザ都留内
都留市健康子育て課健康づくり担当(ワクチン班)宛
 

接種証明書が使用可能な国・地域は、以下の外務省のホームページから確認できます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

都留市に住民票はないが、都留市で接種を受けたい場合(住所地外接種)

原則、住民票のある市町村で接種を受けることとなっていますが、やむを得ない理由がある場合は、住所地外での接種が受けられます。

その場合、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う必要があります。
⇒ 市外の方で本市での接種をご希望の方はワクチン班までご相談ください。
 

やむを得ない理由で、住所地外で接種を受けられるのは以下をご確認ください。
住所地外接種を受けられる方(PDFファイル:43.9KB)
 

【申請様式のダウンロードは以下から】

住所地外接種届(Wordファイル:21KB)

~手続きの流れはこちらをクリック~(PDFファイル:49.3KB)

接種券の再発行について

接種券を紛失、汚損等された場合は、再発行を行いますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

【申請様式のダウンロードは以下から】

接種券再発行申請書(Wordファイル:17.8KB)

都留市へ転入された方へ

転入前自治体で接種した記録を確認後、本市の接種券を送付します。

注)転入から2週間経過しても接種券が届かない場合は、お手数ですが都留市ワクチン班(0554-46-0555)までご連絡をお願いいたします。
(前回接種から一定期間経過していない方は、一定期間が経過した後、接種券を送付いたします)

海外でワクチン接種を受けた方へ

接種を希望する場合は、接種を受けた国で発行された接種済証(接種記録が分かる書類)をお持ちの上、いきいきプラザ都留にて接種券発行の手続きをお願いいたします。

都留市から転出された方へ

ワクチン接種は、原則、住民票所在地の市町村で行うこととなっています。

都留市から転出された方で、ワクチン接種を希望される方は、転出先の市町村へご相談ください。

注意)転出された場合、都留市の接種券でのワクチン接種はできません。

委任状

本人または同居の親族以外が申請する場合は、下記の委任状が必要となりますので、申請の際には合わせてお持ちいただきますようお願いいたします。

委任状(本人以外が申請する場合は提出が必要になります)(PDFファイル:318.2KB)

外部リンク

新型コロナウイルスワクチンの情報は、国のホームページでも確認できます。
 

・首相官邸ホームページ

・厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課 健康づくり担当 ワクチン班

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-0555(直通)
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

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