個人住民税の税率
均等割額と所得割額の合計が、年税額として課税されます。
均等割
所得金額にかかわらず、税額が一定(5,500円)です。
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共井団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号)により、平成26年度から令和5年度まで復興税として市民税500円、県民税500円が含まれます。(市民税3,500円、県民税2,000円)令和6年度より、復興税に代わり、森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律(平成31年法律第3号)により、森林環境税として国税1,000円が加算されます。(市民税3,000円、県民税1,500円、国税1,000円・復興税終了による均等割額の変更はありません)
- 「森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(山梨県条例第40号)平成23年10月17日公布」(以下のリンク参照)により、平成24年度以降、県民税均等割額に500円が含まれます。
森林及び環境の保全に係る県民税の特例に関する条例(山梨県条例第40号)平成23年10月17日公布
所得割
計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
所得割額=(所得金額-所得控除)×税率-税額控除
「所得金額・所得控除・税額控除」のついては以下のリンク先をご覧ください。
税率
一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
平成18年度までは累進課税税率(所得に応じて段階的に税率が高くなるしくみ)でしたが、税源移譲に伴う税制改正により、平成19年度分から改正されました。
課税所得の段階 | 平成18年度以前 | 平成19年度以後 |
---|---|---|
200万円以下 | 3% | 一律6% |
200万円超 700万円以下 |
8%(速算控除10万円) | 一律6% |
700万円超 | 10%(速算控除24万円) | 一律6% |
課税所得の段階 | 平成18年度以前 | 平成19年度以後 |
---|---|---|
700万円以下 | 2% | 一律4% |
700万円超 | 3%(速算控除7万円) | 一律4% |
課税の特例
退職所得の特例(退職所得に係る分離課税)
退職所得に対する住民税については、退職手当などの支払者が退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と区分して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市に納入することとされております。
上場株式等に係る分離配当所得
確定申告で申告分離課税を選択した上場株式等の配当等の所得は、他の所得と分離して5%(県民税2%、市民税3%)の税率で個人住民税が課税されます。この場合、配当控除の適用はありません。
株式等に係る譲渡所得等
株式等の譲渡所得は、他の所得と分離して5%(県民税2%、市民税3%)の税率により個人住民税が課税されます。
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する個人住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
- 長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡)
譲渡所得金額×5%(県民税2%、市民税3%) - 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡)
譲渡所得金額×9%(県民税3.6%、市民税5.4%)
先物取引に係る雑所得等の特例
先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(県民税2%、市民税3%)の税率により課税されます。
関連情報はこちら
所得割の税額計算の基礎は前年中の所得金額です。所得の種類は、所得税と同様に10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
所得控除とは、所得金額から差し引くもので、次のものがあります。
税額控除とは、課税する所得金額に税率を乗じて計算した税額から差し引くもので、次のようなものがあります。
退職所得に対する個人住民税については、所得税と同様に、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と区分して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税額を徴収して納入していただくことになります。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年12月28日