○都留市職員メンター制度に関する要綱
平成31年3月22日訓令第2号
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第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第3条 対象職員
第1項
第4条 実施期間
第1項
第5条 メンターの選任
第1項
第2項
第3項
第6条 所属長の責務
第1項
第7条 メンタリングの方法
第1項
第2項
第8条 研修等
第1項
第9条 禁止事項
第1項
第10条 その他
第1項
附則
第1項