○都留市固定資産台帳整備基準
平成28年3月31日訓令第5号
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目次
第1章 総則
第1条 目的
第1項
第2条 対象範囲
第1項
第3条 基本事項
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2章 各論
第4条 道路土地の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第5条 道路土地
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6条 道路工作物の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第7条 道路工作物
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第8条 道路以外の土地の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第9条 道路以外の土地
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第10条 建物及び建物附属設備の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第11条 建物及び建物附属設備
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第12条 工作物の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第13条 工作物
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第14条 物品の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第15条 物品
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条 美術品
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第17条 立木竹の開始時簿価の算定
第1項
第1号
第2号
第18条 立木竹
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第19条 無形固定資産
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第20条 リース資産
第1項
第1号
ア
イ
ウ
第2号
第3号
第4号
第5号
第21条 建設仮勘定
第1項
第1号
第2号
第3号
第22条 改修工事等の取扱い
第1項
第3章 その他
第23条 適用法令
第1項
附則
第1項