○都留市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成27年3月23日条例第3号
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目次
第1章 総則
第1条 趣旨
第1項
第2条 基本方針
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条 暴力団の排除
第1項
第4条 指定介護予防支援の事業者の指定に係る申請者の要件
第1項
第2章 人員に関する基準
第5条 従業者の員数
第1項
第6条 管理者
第1項
第2項
第3章 運営に関する基準
第7条 内容及び手続の説明並びに同意
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
ア
イ
第2号
第5項
第6項
第7項
第1号
第2号
第8項
第8条 提供拒否の禁止
第1項
第9条 サービス提供困難時の対応
第1項
第10条 受給資格等の確認
第1項
第11条 要支援認定の申請に係る援助
第1項
第2項
第3項
第12条 身分を証する書類の携行
第1項
第13条 利用料等の受領
第1項
第14条 保険給付の請求のための証明書の交付
第1項
第15条 指定介護予防支援の業務の委託
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条 法定代理受領サービスに係る報告
第1項
第2項
第17条 利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付
第1項
第18条 利用者に関する市への通知
第1項
第1号
第2号
第19条 管理者の責務
第1項
第2項
第20条 運営規程
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第21条 勤務体制の確保
第1項
第2項
第3項
第4項
第21条の2 業務継続計画の策定等
第1項
第2項
第3項
第22条 設備及び備品等
第1項
第23条 従業者の健康管理
第1項
第23条の2 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第24条 掲示
第1項
第2項
第25条 秘密保持
第1項
第2項
第3項
第26条 広告
第1項
第27条 介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等
第1項
第2項
第3項
第28条 苦情処理
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第29条 事故発生時の対応
第1項
第2項
第3項
第29条の2 虐待の防止
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第30条 会計の区分
第1項
第31条 記録の整備
第1項
第2項
第1号
第2号
ア
イ
ウ
エ
オ
第3号
第4号
第5号
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第32条 指定介護予防支援の基本取扱方針
第1項
第2項
第3項
第33条 指定介護予防支援の具体的取扱方針
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
ア
イ
ウ
エ
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第14号
第15号
第16号
ア
イ
ウ
第17号
ア
イ
第18号
第19号
第20号
第21号
第22号
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号
第28号
第34条 介護予防支援の提供に当たっての留意点
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準
第35条 準用
第1項
第6章 雑則
第36条 電磁的記録等
第1項
第2項
附則
第1項
附則(平成30年3月26日条例第16号)
第1項
附則(令和3年3月23日条例第10号)
第1項