○都留市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月26日条例第23号
見出しXSLT
第1条 趣旨
第1項
第2条 最低基準の目的
第1項
第3条 最低基準の向上
第1項
第2項
第4条 最低基準と放課後児童健全育成事業者
第1項
第2項
第5条 放課後児童健全育成事業の一般原則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6条 放課後児童健全育成事業者と非常災害対策
第1項
第2項
第7条 放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件
第1項
第8条 放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等
第1項
第2項
第9条 設備の基準
第1項
第2項
第3項
第4項
第10条 職員
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第4項
第5項
第11条 利用者を平等に取り扱う原則
第1項
第12条 虐待等の禁止
第1項
第13条 衛生管理等
第1項
第2項
第3項
第14条 運営規程
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第15条 放課後児童健全育成事業者が備える帳簿
第1項
第16条 秘密保持等
第1項
第2項
第17条 苦情への対応
第1項
第2項
第3項
第18条 開所時間及び日数
第1項
第1号
第2号
第2項
第19条 保護者との連絡
第1項
第20条 関係機関との連携
第1項
第21条 事故発生時の対応
第1項
第2項
附則
第1項 施行期日
第2項 職員の経過措置
附則(平成30年6月25日条例第28号)
第1項
附則(平成31年3月22日条例第5号)
第1項
附則(令和2年6月26日条例第22号)
第1項
附則(令和3年3月23日条例第13号)
第1項