○都留市飲用井戸等衛生対策指導要領
平成25年3月29日告示第26号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 実施主体
第1項
第3条 対象施設
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条 実態の把握等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条 指導
第1項
第1号
第2号
第3号
第6条 水質検査等
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第7条 措置
第1項
第8条 汚染が判明した場合の措置
第1項
第2項
第9条 汚染された飲用井戸等に対する措置
第1項
第2項
第10条 技術的支援
第1項
附則
第1項
附則(平成27年3月23日告示第28号)
第1項