○公立大学法人都留文科大学の重要な財産を定める条例
平成20年3月24日条例第2号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 法第6条第4項で定める重要な財産
第1項
第3条 法第44条第1項で定める重要な財産
第1項
附則
第1項
附則(平成26年3月20日条例第4号)
第1項