○都留市指定給水装置工事事業者規程
平成10年4月1日水道事業管理規程第2号
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第1条 目的
第1項
第2条 用語の定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3条 業務処理の原則
第1項
第4条 指定の申請
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第4項
第5条 指定の基準
第1項
第1号
第2号
ア
イ
ウ
エ
第3号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
第5条の2 指定の更新
第1項
第2項
第3項
第4項
第6条 指定工事業者証の交付
第1項
第2項
第3項
第4項
第7条 変更等の届出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3項
第8条 指定の取消し
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9条 指定の停止
第1項
第10条 指定等の公示
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第11条 主任技術者の職務等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
ア
イ
ウ
第2項
第12条 主任技術者の選任等
第1項
第2項
第3項
第4項
第13条 事業の運営に関する基準
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
ア
イ
第6号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
第14条 設計審査
第1項
第15条 工事検査
第1項
第2項
第16条 主任技術者の立会い
第1項
第17条 報告又は資料の提出
第1項
附則
第1条 施行期日
第1項
第2条 旧規程に基づく都留市水道工事公認業者に対する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第3条 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置
第1項
第1号
第2号
第3号
附則(平成24年7月6日水道事業管理規程第1号)
第1項
附則(令和元年9月30日水道事業管理規程第1号)
第1項 施行期日
第2項 指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
様式第1
指定給水装置工事業者指定申請書
[様式]
様式第2
誓約書
[様式]
様式第3
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
[様式]
様式第4
指定給水装置工事業者指定事項変更届出書
[様式]
様式第5
指定給水装置工事業者(廃止・休止・再開)届出書
[様式]