○都留市公共物管理条例
平成15年3月26日条例第2号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 市長の責務
第1項
第4条 行為の禁止
第1項
第1号
第2号
第3号
第5条 使用等の許可
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第6条 許可の期間
第1項
第2項
第7条 許可の条件
第1項
第8条 変更の許可
第1項
第2項
第9条 許可物件の管理
第1項
第2項
第10条 検査を受ける義務
第1項
第11条 地位の承継
第1項
第2項
第12条 権利の譲渡
第1項
第13条 国等の特例
第1項
第2項
第14条 原状回復義務
第1項
第2項
第15条 監督処分
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第16条 立入検査
第1項
第2項
第3項
第17条 使用料等の徴収
第1項
第18条 使用料等の還付
第1項
第19条 使用料等の減免
第1項
第1号
第2号
第20条 用途廃止
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第21条 処分
第1項
第22条 委任
第1項
第23条 過料
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成26年3月20日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(令和元年9月30日条例第39号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別表
1 公共物を使用する場合
[表]
2 生産物を採取する場合
[表]