○都留市犬取締条例
昭和48年10月4日条例第25号
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第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 住民の協力義務
第1項
第2項
第4条 野犬等の捕獲又は抑留
第1項
第2項
第3項
第5条 野犬等の薬殺
第1項
第2項
第6条 立入調査
第1項
第2項
第7条 手数料
第1項
第8条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和56年10月9日条例第27号)
第1項