○都留市住宅新築資金等貸付条例
昭和54年9月14日条例第27号
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第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第3条 貸付対象者
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4条 貸付けの対象となる住宅、土地及び借地権についての基準
第1項
第2項
第5条 貸付金の限度
第1項
第6条 貸付金の利率及び償還期限
第1項
第2項
第7条 借入れの申込
第1項
第8条 貸付けの決定
第1項
第2項
第9条 契約の締結
第1項
第2項
第3項
第4項
第10条 資金の貸付け
第1項
第11条 工事完了審査
第1項
第2項
第12条 貸付金の返還請求
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第13条 償還及び償還の猶予又は減免
第1項
第2項
第14条 住宅の建設義務
第1項
第15条 処分の制限
第1項
第16条 担保
第1項
第17条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和55年12月12日条例第41号)
第1項
附則(昭和56年10月9日条例第27号)
第1項
附則(昭和57年7月1日条例第27号)
第1項
附則(昭和62年7月1日条例第19号)
第1項
第2項
附則(昭和62年9月16日条例第25号)
第1項
附則(平成4年7月1日条例第22号)
第1項
第2項
附則(平成14年3月27日条例第11号)
第1項
附則(平成16年3月26日条例第16号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置