○都留市民プール条例
昭和59年4月1日条例第12号
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第1条 目的
第1項
第2条 名称及び位置
第1項
第3条 管理
第1項
第2項
第4条 開設期間
第1項
第5条 使用の許可
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第6条 使用料
第1項
第2項
第7条 使用料の不還付
第1項
第1号
第2号
第3号
第8条 設備の変更禁止
第1項
第9条 使用権の譲渡禁止
第1項
第10条 使用許可の取消又は停止
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第11条 損害賠償
第1項
第12条 管理人に従う義務
第1項
第13条 原状回復の義務
第1項
第14条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和62年4月1日条例第2号)
第1項
第2項
附則(平成元年3月22日条例第5号)
第1項
第2項
附則(平成9年4月1日条例第10号)
第1項
第2項
附則(平成26年3月20日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(令和元年9月30日条例第39号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別表
[表]