○都留市文化財保護条例
昭和62年4月1日条例第8号
見出しXSLT
第1章 総則
第1条 趣旨
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 財産権の尊重及び他の公益との調整
第1項
第2章 都留市指定有形文化財
第4条 指定
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第5条 解除
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6条 所有者の管理義務及び管理責任老
第1項
第2項
第3項
第4項
第7条 所有者の変更等
第1項
第2項
第8条 滅失、き損等
第1項
第9条 管理又は補修の補助
第1項
第2項
第10条 管理又は修理に関する勧告
第1項
第2項
第3項
第4項
第11条 修理の届出等
第1項
第2項
第12条 現状変更等の制限
第1項
第13条 所在の変更
第1項
第14条 公開
第1項
第2項
第3項
第4項
第15条
第1項
第16条 調査
第1項
第17条 所有者変更に伴う権利義務の承継
第1項
第2項
第3章 都留市指定無形文化財
第18条 指定等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第19条 解除
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第20条 保持者の氏名等変更
第1項
第21条 保存
第1項
第2項
第22条 公開
第1項
第2項
第3項
第4項
第23条 保存に関する助言又は勧告
第1項
第4章 都留市指定民俗文化財
第24条 指定
第1項
第2項
第3項
第4項
第25条 解除
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第26条 市指定有形民俗文化財の保護
第1項
第2項
第27条 市指定有形民俗文化財に関する準用規定
第1項
第28条 市指定無形民俗文化財の保存
第1項
第2項
第29条 市指定無形民俗文化財の記録の公開
第1項
第2項
第30条 市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告
第1項
第31条 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等
第1項
第2項
第3項
第5章 都留市指定史跡名勝天然記念物
第32条 指定
第1項
第2項
第33条 解除
第1項
第2項
第3項
第34条 標識の設置
第1項
第35条 土地の所在等の異動の届出
第1項
第36条 現状変更等の制限
第1項
第37条 準用規定
第1項
第6章 都留市選定保存技術
第38条 選定等
第1項
第2項
第3項
第4項
第39条 解除
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第40条 保持者の氏名等変更
第1項
第41条 保存
第1項
第2項
第42条 保存に関する指導又は助言
第1項
第7章 都留市文化財審議会
第43条 文化財審議会
第1項
第44条 所掌事務
第1項
第45条 組織
第1項
第2項
第46条 委員の任期
第1項
第2項
第3項
第47条 委員の報酬等
第1項
第48条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項
附則(平成17年3月31日条例第10号)
第1項