○都留市奨学金貸与条例
昭和49年12月17日条例第30号
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第1条 目的
第1項
第2条 受給資格
第1項
第1号
第2号
第3号
第3条 奨学金の額
第1項
第2項
第4条 貸与期間
第1項
第5条 出願手続
第1項
第6条 審査委員会の設置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第7条 委員の任期
第1項
第8条 保証人
第1項
第9条 奨学金の貸与
第1項
第10条 貸与の休止
第1項
第11条 奨学金貸与の停止及び廃止
第1項
第1号
第2号
第3号
第12条 奨学金の返還
第1項
第2項
第13条 返還の猶予
第1項
第14条 返還の免除
第1項
第15条 延滞利息
第1項
第2項
第16条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和53年12月25日条例第34号)
第1項
附則(平成12年4月1日条例第19号)
第1項 施行期日
第2項
附則(平成19年3月12日条例第2号)
第1項
附則(平成23年12月26日条例第14号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成25年12月27日条例第30号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成27年12月11日条例第26号)
第1項