○都留市立学校施設使用条例
昭和62年4月1日条例第3号
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第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第3条 使用の許可
第1項
第2項
第3項
第4条 使用許可の制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第5条 使用権の譲渡禁止等
第1項
第6条 使用料
第1項
第7条 使用料の減免
第1項
第8条 使用料の不還付
第1項
第1号
第2号
第9条 使用許可の取消し等
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第10条 特別施設の許可
第1項
第11条 原状回復の義務
第1項
第12条 損害賠償の義務
第1項
第13条 学校施設の開放事業
第1項
第2項
第3項
第14条 委任
第1項
附則
第1項
第2項
附則(平成元年3月22日条例第5号)
第1項
第2項
附則(平成9年4月1日条例第10号)
第1項
第2項
附則(平成26年3月20日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(令和元年9月30日条例第39号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(令和4年9月26日条例第17号)
第1項
別表
使用料金表
[表]