○都留市職員退職手当金支給準備基金条例
昭和56年3月30日条例第5号
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第1条 設置
第1項
第2条 積立て
第1項
第3条 管理
第1項
第4条 運用益金の整理
第1項
第5条 繰替運用
第1項
第6条 処分
第1項
第7条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和62年4月1日条例第2号)
第1項
第2項