○平成18年改正条例附則第4項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月31日規則第9号
見出しXSLT
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
附則
第1項 施行期日
第2項 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止
別表第1
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
[表]
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
[表]
ウ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
[表]
エ 看護・保健職給料表の適用を受ける職員の新号給
[表]
オ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
[表]
カ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
[表]
キ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
[表]
別表第2
ア 旧級が教育職給料表の5級である職員の新号給
[表]
イ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
[表]