○都留市職員き章はい用規程
昭和29年11月17日訓令第4号
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第1条
第1項
第2項
第2条
第1項
第3条
第1項
第4条
第1項
第2項
第5条
第1項
附則
第1項
附則(昭和42年12月1日訓令第1号)
第1項
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
第1項
別記様式
[様式]