○都留市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和29年4月29日条例第46号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 懲戒の手続
第1項
第3条 減給の効果
第1項
第4条 停職の効果
第1項
第2項
第3項
第5条 委任
第1項
附則
第1項
附則(昭和32年10月2日条例第20号)
第1項
附則(昭和34年10月15日条例第22号)
第1項 施行期日
第2項
附則(昭和56年10月9日条例第27号)
第1項
附則(昭和62年4月1日条例第2号)
第1項
第2項
附則(平成11年10月1日条例第20号)
第1項
附則(令和元年9月30日条例第36号)
第1項
附則(令和4年12月16日条例第21号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第4条 都留市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項