○都留市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和29年4月29日条例第45号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 降給の種類
第1項
第3条 降格の事由
第1項
第1号
第2号
第3号
第4条 降号の事由
第1項
第5条 降任、免職、休職及び降給の手続
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条 休職の効果
第1項
第2項
第3項
第4項
第7条
第1項
第2項
第3項
第8条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 都留市職員給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用
第3項
附則(昭和34年10月15日条例第22号)
第1項 施行期日
第2項
附則(昭和56年10月9日条例第27号)
第1項
附則(昭和62年4月1日条例第2号)
第1項
第2項
附則(平成28年3月17日条例第6号)
第1項
附則(令和元年9月30日条例第36号)
第1項
附則(令和4年12月16日条例第21号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第4条 都留市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項