○都留市電子計算組織処理データー保護管理規程
昭和62年4月1日規程第3号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3条 データー保護管理者
第1項
第4条 データー保護責任者
第1項
第2項
第5条 データー保護担当者
第1項
第2項
第6条 入出力帳票及び記録媒体の管理
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第7条 磁気ファイルの管理
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第8条 ドキュメントの管理
第1項
第2項
第9条 電子計算機の操作
第1項
第2項
第10条 端末機管理責任者
第1項
第2項
第3項
第11条 端末取扱者
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第12条 電子計算機室等への立入り制限
第1項
第13条 保安措置
第1項
第14条 事故発生時の対策
第1項
第2項
第15条 データー提供の制限
第1項
第16条 業務の委託等
第1項
第2項
第17条 データーの利用
第1項
第2項
第18条 データー利用課の責務
第1項
第19条 委任
第1項
附則
第1項
附則(平成10年7月1日訓令第5号)
第1項
附則(平成27年3月23日訓令第2号)
第1項