○都の杜うぐいすホール条例
平成17年9月29日条例第27号
見出しXSLT
第1条 設置
第1項
第2条 名称及び位置
第1項
第3条 指定管理者による管理
第1項
第4条 指定管理者が行う業務
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条 指定管理者の指定の手続等
第1項
第2項
第6条 開館時間
第1項
第7条 休館日
第1項
第1号
第2号
第3号
第8条 利用期間
第1項
第9条 利用の許可
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第10条 利用許可の条件
第1項
第11条 利用料金
第1項
第2項
第3項
第12条 利用料金の不還付
第1項
第1号
第2号
第13条 利用料金の減免
第1項
第14条 利用権の譲渡等の禁止
第1項
第15条 利用の許可の取消し又は停止
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第16条 利用の許可事項の変更等
第1項
第17条 原状回復の義務
第1項
第18条 損害賠償
第1項
第19条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成26年3月20日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成26年6月30日条例第19号)
第1項
附則(令和元年9月30日条例第39号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
別表第1
ホール等利用料金の限度額等
[表]
別表第2
附属設備等の利用料金の限度額
(1回につき)
(舞台設備)
(音響設備)
(電源設備)
(映写設備)
(楽器)
(照明設備)
(照明セット内訳)
(その他)