○都留市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成16年12月24日条例第30号
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第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第3条 電子情報処理組織による申請等
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 電子情報処理組織による処分通知等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 電磁的記録による縦覧等
第1項
第2項
第6条 電磁的記録による作成等
第1項
第2項
第3項
第7条 手続等に係る情報システムの整備等
第1項
第2項
第3項
第8条 手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表
第1項
第9条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 都留市印鑑条例の一部改正
第3項 都留市行政手続条例の一部改正
附則(平成19年9月28日条例第21号)
第1項 施行期日
第2項 都留市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置
第3項
第4項
第5項 都留市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置
第6項
第7項
第8項 都留市特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置
附則(平成20年12月24日条例第44号)
第1項