○都留市個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和4年12月16日条例第19号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び財産区をいう。
2
前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条
法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2
保有個人情報の開示を受ける者は、開示請求に伴う写しの交付を求める場合にあっては、当該文書等の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3
経済的困難その他特別の理由があると市長が認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条
市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(令和3年都留市告示第38号)第2条に規定する山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行状況の公表)
第5条
市長は、毎年度法及びこの条例の施行の状況についてとりまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(都留市個人情報保護条例の廃止)
第2条
都留市個人情報保護条例(平成14年都留市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条
前条の規定の施行の日前に旧条例第12条、第22条、第23条又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。
2
前条の規定により旧条例の規定が効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第4条
都留市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年都留市条例第1号)を次のように改正する。
第9条中「都留市個人情報保護条例(平成14年都留市条例第1号)第11条第2項及び第3項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条」に改める。