○都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金交付要綱
(令和4年3月30日告示第41号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、つる観光戦略に掲げる「観光資源活用戦略」の振興及び市民のシビックプライドの醸成を図るため、市内の地域資源を活用した観光振興のために必要と認められる施設の整備を行う者に対し、予算の範囲内において都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
市内の観光施設、宿泊施設等の観光関連事業を運営する事業者
(2)
市内において土地又は建物を有する者
(3)
市長が適当と認める者
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象としない。
(1)
過去にこの要綱に基づく同様の目的による補助金(経年劣化による改修を目的とした補助金を除く。)の交付を受けた者
(2)
経営者、従業員等に都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当し、又は暴力団員等と密接な関係を有する者を含む者
(3)
暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する者
(4)
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者。
ただし、つる観光戦略に掲げる施設と認められるものを管理する団体を除く。
(5)
市税等を滞納している者(個人にあっては、申請者の属する世帯全員)
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、つる観光戦略で掲げる「観光資源活用戦略」の推進に資する事業であって、原則として不特定多数の観光客が無償で使用できるものとする。
ただし、前条第2項第4号ただし書の規定によるつる観光戦略に掲げる施設と認められるものを管理する団体に対する補助金については、当該つる観光戦略に掲げる施設と認められるものの整備、改修等を目的とする事業に限る。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち消費税及び地方消費税を除いた額とする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の2分の1とし、100万円を限度とする。
この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする者は、「つる観光戦略」推進施設整備事業事前協議申請書(様式第1号)に事業内容が分かる書類を添付して、市長に提出し協議しなければならない。
(補助金交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に都留市「つる観光戦略」推進施設整備補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(状況の報告)
第9条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあったときは、事業の遂行状況を報告しなければならない。
(補助事業の変更等)
第10条
補助事業者は、事業の内容を変更しようとするとき又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、補助金の交付の目的に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないものについては軽微な変更とし、この限りでない。
(実績報告)
第11条
補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
収支決算書
(2)
契約書、請求書、領収書及び納品書等の写し
(3)
着工前及び完成写真(事業の完了が確認できるもの)
(4)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の決定)
第12条
市長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
2
市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金返還命令通知書(様式第7号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
3
前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第2項に規定する割合で計算した延滞金(以下「延滞金」という。)を徴するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第13条
補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第8号)により補助金の請求をするものとする。
2
市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第14条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の規定による交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)
補助事業者が、関係法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2)
補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3)
補助事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(4)
第8条の規定による交付決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2
市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金返還命令通知書により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3
市長は、前項の返還を命じる場合(第1項第4号に規定する場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じた延滞金の納付を併せて命ずるものとする。
4
第2項の返還及び前項の納付の期限については、第12条第3項の規定を準用する。
5
市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
6
この条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(施設等の管理)
第15条
補助事業者は、補助事業の実施により取得したものについては、補助事業者の責任をもって常に良好な環境を保つよう維持及び管理するよう努めなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条
補助事業者は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める耐用年数が経過するまでに、その運用を停止し、若しくは補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2
前項に規定する財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があるときは、市長は、その収入の全部又は一部を市に納付すべきことを命ずることができる。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
「つる観光戦略」推進施設整備事業事前協議申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業変更申請書
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第13条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金返還命令通知書
[別紙参照]
様式第8号(第13条関係)
都留市「つる観光戦略」推進施設整備事業補助金精算払(概算払)請求書
[別紙参照]