○都留市失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
(令和4年3月30日告示第33号)
(趣旨)
(派遣対象者)
(利用登録)
(派遣対象事由)
(派遣する支援者)
(派遣の申込)
(派遣の決定)
(派遣時間)
(申込者の費用負担)
(業務報告)
(派遣手当、交通費の支払)
(事務費の請求及び支払)
(秘密の保持)
(保険への加入)
(その他)
別表第1(第11条関係)
派遣手当1時間当たり1,500円とする。
午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までは100分の25を、午後10時から午前6時までは100分の50を、1時間毎の派遣単価に乗じて得た額を加算する。なお、派遣単価が異なる時間帯にまたがる場合、開始時間を基準として、以降1時間毎の属する時間帯の派遣単価で算出する。
交通費バス、鉄道等の公共交通を利用した場合は、その実費とする。
乗用車の場合は、1km当たり37円とする。
特記事項支援者の自宅等から待ち合わせ場所まで及び業務終了地点から支援者の自宅等までの移動を交通費の対象とする。
派遣日前日の午後5時以降に派遣依頼のキャンセルが生じた場合、1時間分の派遣手当を補償料として支給する。ただし、交通費は、連絡を受ける前に、既に自宅を出発した場合のみ支給する。
別表第2(第12条関係)
事務費1件につき600円とする。
特記事項派遣依頼のキャンセルが生じた場合、派遣する支援者を法人が決定した後であれば、事務費を支給する。