○令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付事業実施要綱
(令和2年12月18日告示第147号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付事業(以下「ひとり親世帯応援臨時給付事業」という。)に対し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めることろによる。
(1)
ひとり親世帯応援臨時給付金 ひとり親世帯応援臨時給付事業の目的を達するために、都留市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2)
支給対象者 令和2年11月30日時点において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給対象者であり、かつ、都留市に住所を有するものをいう。
(3)
対象児童 支給対象者に支給される11月分の児童扶養手当に係る児童をいう。
(ひとり親世帯応援臨時給付金の支給等)
第3条
市は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、ひとり親世帯応援臨時給付金を支給する。
2
前項の規定により支給対象者に対して支給するひとり親世帯応援臨時給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(支給の申込み等)
第4条
市は、支給対象者に対し、ひとり親世帯応援臨時給付金の支給申込を行うものとする。
2
支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、ひとり親世帯応援臨時給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3
市長は、令和2年12月21日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、ひとり親世帯応援臨時給付金を支給する。
(支給対象者に対する支給の方式)
第5条
支給対象者に対する市による支給は、令和2年11月30日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込むものとする
ただし、指定していた口座等を解約等しており、ひとり親世帯応援臨時給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限っては、令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により、支給対象者が指定した口座に振り込むものとする。
(振込ができない場合の取扱い)
第6条
市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年11月30日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)にひとり親世帯応援臨時給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第7条
市長は、ひとり親世帯応援臨時給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段によりひとり親世帯応援臨時給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったひとり親世帯応援臨時給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条
ひとり親世帯応援臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条
ひとり親世帯応援臨時給付事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年12月18日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付金受給拒否の届出書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
令和2年12月都留市ひとり親世帯応援臨時給付金支給口座登録等の届出書
[別紙参照]