○都留市景観条例
(令和2年12月18日条例第28号)
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 景観形成の推進
第1節 景観計画(第8条-第12条)
第2節 景観計画区域内における行為の制限(第13条-第23条)
第3節 景観重要建造物等(第24条-第27条)
第3章 市民等との協働による景観形成の推進(第28条-第31条)
第4章 支援及び表彰(第32条・第33条)
第5章 雑則(第34条)
附則

(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(来訪者の協力)
(景観計画の策定及び変更)
(景観計画区域)
(景観形成重点地区の指定等)
(景観形成重点地区計画の策定)
(景観まちづくり住民協議会の設置等)
(届出を要する行為)
(届出を要しない行為)
(特定届出対象行為)
(届出対象行為の届出及び変更)
(届出に必要な図書)
(景観形成基準の遵守)
(事前協議)
(助言及び指導)
(勧告及び命令)
(公表)
(行為完了等の届出)
(景観重要建造物の指定等)
(景観重要建造物の所有者の管理義務)
(景観重要樹木の指定等)
(景観重要樹木の所有者の管理義務)
(景観まちづくり活動団体の認定等)
(景観形成の提案等)
(既存の施設等の景観形成への配慮)
(既存の施設等に対する要請)
(支援)
(表彰)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(都留市都市計画審議会条例の一部改正)
附則別表(第13条関係)
行為の種類届出の対象となる行為の規模
建築物新築、増築、改築又は移転高さ10メートル又は行為部分の延床面積の合計が250平方メートルを超えるもの(増築、改築又は移転については、行為後の規模とする。)
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更高さ10メートル又は延床面積の合計が250平方メートルを超える建築物で、変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの
工作物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更垣、柵、門、塀その他これらに類するもの高さ2メートルを超えるもの
電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの高さ15メートルを超えるもの
煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの高さ10メートルを超えるもの
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの高さ10メートル又は築造面積250平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設(地上に設置するものに限る。)、風力発電施設、小水力発電施設その他これらに類するもの高さ10メートルを超えるもの又は太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10平方メートルを超えるもの若しくは小水力発電施設で築造面積が10平方メートルを超えるもの
開発等の行為土地の区画形質の変更行為面積1,000平方メートルを超えるもの又は高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
鉱物の掘採又は土石の類の採取行為面積1,000平方メートルを超えるもの又は高さ3メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積高さ3メートル又は面積500平方メートルを超えるもので、期間が90日を超えるもの
木竹の伐採土地の用途変更を目的とした伐採面積300平方メートルを超えるもの
行為の種類届出の対象となる行為の規模
建築物新築、増築、改築又は移転高さ10メートル又は行為部分の延床面積の合計が250平方メートルを超えるもの(増築、改築又は移転については、行為後の規模とする。)
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更高さ10メートル又は延床面積の合計が250平方メートルを超える建築物で、変更部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの
工作物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更垣、柵、門、塀その他これらに類するもの高さ2メートルを超えるもの
電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの高さ15メートルを超えるもの
煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの高さ10メートルを超えるもの
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの高さ10メートル又は築造面積250平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設(地上に設置するものに限る。)、風力発電施設、小水力発電施設その他これらに類するもの高さ10メートルを超えるもの又は太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10平方メートルを超えるもの若しくは小水力発電施設で築造面積が10平方メートルを超えるもの
開発等の行為土地の区画形質の変更行為面積500平方メートルを超えるもの又は高さ2メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
鉱物の掘採又は土石の類の採取行為面積500平方メートルを超えるもの又は高さ2メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積高さ2メートル又は面積300平方メートルを超えるもので、期間が90日を超えるもの
木竹の伐採土地の用途変更を目的とした伐採面積300平方メートルを超えるもの
行為の種類届出の対象となる行為の規模
建築物新築、増築、改築又は移転行為部分の延床面積の合計が10平方メートルを超えるもの(増築、改築又は移転については、行為後の規模とする。)
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更変更部分の延床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
工作物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更垣、柵、門、塀その他これらに類するもの高さ1.5メートルを超えるもの
電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの高さ15メートルを超えるもの
煙突、記念塔、高架水槽、彫像その他これらに類するもの高さ5メートルを超えるもの
遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの高さ5メートル又は築造面積10平方メートルを超えるもの
太陽光発電施設(地上に設置するものに限る。)、風力発電施設、小水力発電施設その他これらに類するもの高さ5メートルを超えるもの又は太陽光モジュール(パネル)の合計面積が10平方メートルを超えるもの若しくは小水力発電施設で築造面積が10平方メートルを超えるもの
開発等の行為土地の区画形質の変更行為面積300平方メートルを超えるもの又は高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
鉱物の掘採又は土石の類の採取行為面積300平方メートルを超えるもの又は高さ1.5メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積高さ1.5メートル又は面積100平方メートルを超えるもので、期間が90日を超えるもの
木竹の伐採土地の用途変更を目的とした高さ10メートルを超えるもの又は伐採面積300平方メートルを超えるもの