○都留市公立大学法人の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例
(令和2年6月26日条例第17号)
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項の規定による基準報酬年額に、次の各号に掲げる都留市公立大学法人の役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1)
理事長又は副理事長 6
(2)
理事 4
(3)
監事 2
附 則
この条例は、公布の日から施行する。