○都留市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
(令和2年4月28日規則第23号)
改正
令和2年9月30日規則第24号
令和2年12月28日規則第26号
令和3年3月9日規則第5号
令和3年6月16日規則第22号
令和3年9月21日規則第27号
令和3年12月27日規則第33号
令和4年3月30日規則第15号
令和4年6月28日規則第20号
令和4年9月29日規則第26号
令和4年12月14日規則第27号
令和5年3月28日規則第1号
都留市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年都留市条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附 則
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。