○都留市農業振興施策コーディネーター事業実施要綱
(令和2年3月31日告示第62号)
(目的)
第1条
都留市農業振興施策コーディネーター事業(以下「本事業」という。)は、都留市の持つ農村資源に着目し、農業・農村の活性化を効果的に推進することを目的とする。
(事業内容)
第2条
本事業の内容は、次に掲げる事項について農業者の抱える課題等に個別的、包括的及び継続的に相談支援を行うこととする。
(1)
「道の駅つる」等の拠点施設を活用した果樹等の高収益作物の導入、農業技術経営等の普及体制の確立に関すること。
(2)
有害鳥獣対策に関すること。
(3)
農地の貸し借りに係る権利設定の支援等に関すること。
(4)
その他市長が必要と認めること。
(委託)
第3条
本事業は、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することが出来る者であって、一般社団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間の団体(以下「法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(支援対象者)
第4条
本事業を利用することができる者は、市内に在住する農業者等及び新たに農業を始めようとする者とする。
(申込み)
第5条
本事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、相談申込・受付票(別記様式)を市長に提出するものとする。
(支援プランの策定)
第6条
市長は、申込者との相談結果を踏まえた支援計画(以下「支援プラン」という。)を策定するものとする。
(支援員の配置)
第7条
本事業を実施するため、農業振興施策コーディネーター(法人等から派遣される者を含む。)を産業建設部産業課に置く。
2
農業振興施策コーディネーターの設置について必要な事項は、別に定める。
(支援期間)
第8条
農業者等への支援期間は、1年以内とする。
ただし、通算して2年を限度として延長することができるものとする。
2
前項ただし書の規定により支援期間を延長したときは、新たに支援プランを策定するものとする。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
相談申込・受付票
[別紙参照]