○都留市小規模企業・中小企業振興基本条例
(令和4年3月23日条例第3号)
(目的)
第1条
この条例は、小規模企業者及び中小企業者(以下「中小企業等」という。)が本市における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、市の責務並びに中小企業等及び地域経済団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、その成長及び持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって市民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。
(2)
中小企業者 法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(3)
大企業者 中小企業等以外の事業を営むものであって、市内に事務所等を有するものをいう。
(4)
商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。
(5)
地域経済団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの又は地域産業の振興を目的とする団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。
(6)
高等学校・大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び大学並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校であって、市内に設置されたものをいう。
(基本理念)
第3条
中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、市、小規模企業者、中小企業者、大企業者、商工会、地域経済団体、 高等学校・大学等及び市民が一体となって、国、山梨県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(基本的施策)
第4条
前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。
(1)
中小企業等の経営の安定及び革新に関する施策
(2)
中小企業等の経営基盤の整備に関する施策
(3)
中小企業等の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(4)
中小企業等の新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5)
中小企業等の資金調達の円滑化に関する施策
(6)
中小企業等に対する支援及び連携ネットワークの構築
(7)
中小企業等に関する情報の収集及び提供
(8)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
(市の責務)
第5条
市は、第3条の基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2
市は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、市民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業等の役割)
第6条
中小企業等は、経済的・社会的な環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2
中小企業等は、商工会その他地域経済団体への加入に努めるものとする。
3
中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(関係団体等の役割)
第7条
大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業等が地域社会の発展に欠くことができない存在であることを認識し、ともに地域社会に貢献するよう努めるものとする。
2
商工会は、自ら定める経営発達支援計画において、中小企業等に対する支援の目標及びその達成のための方針を定め、個別具体的な取組を推進するものとする。
3
地域経済団体は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
4
高等学校・大学等は、人材の育成、研究及びその成果の普及が中小企業等の振興に資するものであることに鑑み、中小企業等との連携を図り、共に地域経済の振興に努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第8条
市民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等の市民の生活の向上に関し重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条
市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(小規模企業者への配慮)
第10条
市は、施策の推進に当たり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。
2
商工会及び地域経済団体は、国、山梨県、市その他関係機関と連携し、小規模企業者に対するきめ細やかな支援を行うよう努めるものとする。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。