○都留市安全・安心ステーション条例
(令和2年3月23日条例第2号)
(設置)
第1条
市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを推進するため、市民、地域、各種団体等による防犯活動及び地域住民の交流の拠点として、都留市安全・安心ステーション(以下「安全ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
安全ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市安全・安心ステーション
位置 都留市上谷二丁目1番7号
(施設)
第3条
安全ステーションに次の施設を置く。
(1)
交流室
(2)
事務室
(事業)
第4条
安全ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1)
防犯パトロールに関する事業
(2)
児童及び生徒の登下校時等における安全確保に関する事業
(3)
警察署その他の行政機関と連携して行う防犯活動に関する事業
(4)
防犯に関する広報及び啓発に関する事業
(5)
防犯に関する情報の収集及び提供に関する事業
(6)
前各号に掲げるもののほか、まちづくりの推進に関し市長が必要と認める事業
(交流室の使用可能時間)
第5条
安全ステーションの施設のうち、交流室の使用可能時間は、午前9時から午後10時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条
交流室の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日とすることができる。
(使用の許可)
第7条
交流室を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2
市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
3
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、交流室の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し)
第8条
市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設の使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用条件に違反したとき。
(2)
前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3)
災害その他の事故により、交流室の使用ができなくなったとき。
(4)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第9条
使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条
市長は、公益上必要があると認めるときは、施設の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条
納付した使用料は、還付しない。
ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条
使用者は、使用の許可を受けた施設の使用が終了したとき又は許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに整理及び清掃をし、一切を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条
使用者は、故意又は過失により、交流室の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分
9時~12時
13時~17時
18時~22時
全日
交流室
(2階)
440円
440円
660円
1,320円
備考
1
営利を主たる目的として使用するときは、当該使用区分に係る使用料の10割の額を加算する。
2
使用時間には、準備及び原状回復の時間も含むものとする。
3
使用時間を超過した場合の使用料は、1時間につき(1時間未満も1時間とする。)当該料金の3割の額を加算する。
4
合計使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。