○都留市立病院運営委員会条例
(令和元年7月1日条例第26号)
(設置)
第1条
都留市立病院(以下「病院」という。)の運営の円滑化、医療の確保等に関する重要事項について協議し、もって都留市における医療体制の確立を図ることを目的として、都留市立病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の事項について調査審議するものとする。
(1)
病院の運営に関する事項
(2)
その他病院に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
医療関係者
(2)
識見を有する者
(3)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
委員会に、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
ただし、第3条の規定により委員が委嘱された後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2
会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条
委員及び前条第2項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、都留市立病院事務局総務企画課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市健康づくり推進協議会設置要綱等を廃止する訓令(令和元年都留市訓令第14号)により廃止された都留市立病院運営委員会設置要綱(平成5年都留市訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。