○都留市予防接種健康被害調査委員会条例
(令和元年7月1日条例第23号)
(趣旨)
第1条
この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により市が行う予防接種及び法定外の予防接種で市が自らの行政措置として行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)が発生したときに設置する都留市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
健康被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集
(2)
健康被害に係る特殊な検査又は剖検の実施についての助言
(3)
前2号に掲げる業務の実施に必要な医学的見地からの調査
(4)
その他市長が健康被害に関し必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、委員4人で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
都留医師会の代表者 2人
(2)
市の区域を所管する保健所長
(3)
山梨県知事が推薦する専門医 1人
(任期)
第4条
委員の任期は、健康被害が発生し、前条の規定より委嘱された日から当該健康被害に関する第2条に規定する職務が終了する日までとする。
(委員長)
第5条
委員長は、委員の互選により定める。
2
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(秘密保持)
第7条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、福祉保健部健康子育て課において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に都留市地域福祉計画策定委員会設置要綱等を廃止する告示(令和元年都留市告示第69号)により廃止された都留市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成25年都留市告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。