○都留市職員メンター制度に関する要綱
(平成31年3月22日訓令第2号)
(目的)
第1条
この要綱は、新規採用職員が仕事生活全般に関する相談を異なる所属の先輩職員に行うことが出来る体制を整備することにより、新規採用職員の職場への早期の適応、社会人としての心得の習得及びキャリア意識の醸成を支援するとともに、先輩職員の部下の育成能力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
メンター 新規採用職員の成長を支援する先輩職員をいう。
(2)
メンティ 在職期間が採用後1年未満の新規採用職員をいう。
(3)
メンタリング メンターがメンティに対する支援を行うこと及び人材育成に関する関わりをもつことをいう。
(対象職員)
第3条
メンター及びメンティの対象となる職員は、都留市職員定数条例(昭和29年都留市条例第4号)第1条に規定する職員とする。
(実施期間)
第4条
メンタリングの実施期間は、メンティの採用日から同日の属する年度の末日までとする。
(メンターの選任)
第5条
メンターの選任は、当該メンティの年齢、職務経験等を考慮したうえで、その所属部局の部局長が選任する。
2
メンターは、原則としてメンティと同一庁舎内の他所属の先輩職員とする。
3
部局長は、メンター若しくはメンティからメンターの変更の申出があったとき又はメンターの変更が必要であると判断したときは、メンターを変更することができる。
(所属長の責務)
第6条
所属長は、メンタリングが円滑に実施されるため、メンター又はメンティに対して業務上の配慮を行う等の必要な支援を行うものとする。
(メンタリングの方法)
第7条
メンターは、メンティからの随時の相談に対応するほか、毎月1回以上メンティとの面談等の対話の機会を設け、支援を行うものとする。
2
メンターは、人事評価(業績評価)の担当業務目標として設定することが出来る。
(研修等)
第8条
総務課は、メンタリングの効果を高めるために、メンター又はメンティに対してそれぞれ必要な研修等を実施するものとする。
(禁止事項)
第9条
メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。