○都留市レンタサイクル事業実施要綱
(平成31年3月22日告示第28号)
(目的)
第1条
この要綱は、市民及び本市を訪れるミュージアム都留の入館者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す都留市レンタサイクル事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの向上を図り、もって観光の振興及び交流の促進に資することを目的とする。
(取扱施設)
第2条
レンタサイクルの貸出し及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、期間を定めて臨時の取扱施設を設置することができるものとする。
(利用対象者)
第3条
レンタサイクルを利用できる者は、ミュージアム都留の観覧料を支払った者(観覧料を免除された者を含む。)で自転車の乗用に安全上支障がない小学生以上の者とする。
ただし、小学生にあっては、その保護者が同伴しなければならない。
(利用日時等)
第4条
レンタサイクルを利用できる日(以下「利用日」という。)、利用時間及び貸出受付時間は、別表第2のとおりとする。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用日、利用時間及び貸出受付時間を変更することができるものとする。
(利用許可)
第5条
レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市レンタサイクル利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他身分を証明する書類を提示しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に都留市レンタサイクル利用券(様式第2号)を交付し、レンタサイクルの利用を許可(以下「利用許可」という。)するものとする
(利用許可の制限)
第6条
市長は、申請者によるレンタサイクルの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項に規定する利用許可を行わないものとする。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2)
レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3)
荒天等のため、利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(4)
貸出し可能なレンタサイクルがないとき。
(5)
その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し、又は利用の停止ができるものとする。
(1)
利用者がこの要綱又はほかの法令に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3)
その他レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条
利用者は、レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第9条
利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、レンタサイクルを損傷し、又は滅失した場合は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条
レンタサイクルの利用中に生じた損害等は、利用者の責務とする。
(返却義務)
第11条
利用者は、利用時間内に、取扱施設にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
2
利用者は、前項の点検により利用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは、第9条の規定による損害の賠償をしなければならない。
(事業の委託)
第12条
市長は、適切な運営が確保できると認められるものに、業務の一部を委託することができるものとする。
(所管)
第13条
事業の所管課は、産業建設部産業課とする。
だたし、第5条から第7条までに規定する利用許可並びに第11条第1項に規定するレンタサイクルの返却及び点検に関する事務は、第2条に規定する取扱施設が取り扱う。
(補則)
第14条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年3月22日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称
位置
ミュージアム都留
都留市上谷一丁目5番1号
別表第2(第4条関係)
利用日
利用時間
貸出受付時間
ミュージアム都留の開館日
午前9時から午後5時まで
午前9時から午後4時まで
様式第1号(第5条関係)
都留市レンタサイクル利用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
都留市レンタサイクル利用券
[別紙参照]