○都留市地域交流拠点施設条例施行規則
(平成31年3月19日規則第2号)
改正
令和3年3月23日規則第9号
令和4年3月23日規則第4号[未施行]
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
施設名開館時間休館日
下谷交流センター午前9時から午後5時まで(フリースペースについては、24時間利用可能とする。)(1)食堂(調理室を含む。)及び多目的ホール
(ア)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日及び日曜日でない日)
(イ)12月29日から翌年1月3日まで
(2)フリースペース
なし
上谷交流センター 午前9時から午後5時まで(移住体験宿泊利用については、午後3時から翌日午前10時まで)(1)日曜日及び土曜日
(2)休日
(3)12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可申請)
(占用使用の承認)
(占用承認の期間)
(占用承認の期間の変更及び取消し)
(使用許可)
(使用の変更及び取消し)
(料金等の還付)
(使用料及び利用料金の減免)
(遵守事項)
(損害の責任)
(その他)