○都留市地域交流拠点施設条例施行規則
(平成31年3月19日規則第2号)
改正
令和3年3月23日規則第9号
令和4年3月23日規則第4号[未施行]
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市地域交流拠点施設条例(平成30年都留市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条
条例第8条に規定する都留市地域交流拠点施設(以下「交流拠点」という。)の開館時間及び休館日は、次表のとおりとする。
ただし、市長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
施設名
開館時間
休館日
下谷交流センター
午前9時から午後5時まで(フリースペースについては、24時間利用可能とする。)
(1)食堂(調理室を含む。)及び多目的ホール
(ア)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日及び日曜日でない日)
(イ)12月29日から翌年1月3日まで
(2)フリースペース
なし
上谷交流センター
午前9時から午後5時まで(移住体験宿泊利用については、午後3時から翌日午前10時まで)
(1)日曜日及び土曜日
(2)休日
(3)12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可申請)
第3条
条例第9条第1項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ交流拠点使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(占用使用の承認)
第4条
条例第9条第4項に規定する占用使用者が承認(以下「占用承認」という。)を受けようとするときは、占用を開始しようとする日の1月前までに指定管理者を経由し、交流拠点占用承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、占用の目的を交流拠点の設置意義に照らし、承認の可否について決定し、指定管理者を経由して交流拠点占用承認可否決定書(様式第3号)を交付するものとする。
(占用承認の期間)
第5条
条例第9条第5項に規定する占用承認の期間は、1年を超え5年以下とし、かつ、管理者が指定管理者のときは、当該指定管理者の指定管理期間を超えることはできない。
2
市長は、占用承認を受けた者(以下「占用承認者」という。)が当該承認の期間の終了する日の3月前までに交流拠点占用承認更新申請書(様式第4号)を指定管理者を経由して市長に提出したときは、その占用承認の可否について決定し、交流拠点占用承認更新可否決定書(様式第5号)を指定管理者を経由して交付するものとする。
ただし、特段の事情がない限り、市長は前項の期間を超えない範囲でその更新を承認するものとする。
(占用承認の期間の変更及び取消し)
第6条
占用承認者は、当該承認期間の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに交流拠点占用承認許可変更(取消し)申請書(様式第6号)に、当該承認期間に当たる交流拠点占用承認可否決定書又は交流拠点占用承認更新可否決定書を添えて指定管理者を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、占用承認の期間の変更又は取消しについて支障がないと認めたときは、交流拠点占用承認許可変更(取消し)決定書(様式第7号)を指定管理者を経由して交付するものとする。
(使用許可)
第7条
管理者は、申請書又は決定書(交流拠点占用承認可否決定書、交流拠点占用承認更新可否決定書及び交流拠点占用承認許可変更(取消し)決定書をいう。以下同じ。)の内容に基づき、交流拠点の使用を許可するときは、交流拠点使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
2
前項の規定による使用許可の期間の範囲は、1年以下とする。
3
管理者は、第5条及び第6条に規定する占用承認の期間にわたって使用を許可するときは、当該期間中、1年を経過する日毎に決定書をもって申請書が提出されたものとみなし、その都度交流拠点使用許可書を交付するものとする。
(使用の変更及び取消し)
第8条
交流拠点の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに交流拠点使用許可変更(取消し)申請書(様式第9号)に当該使用許可書を添えて管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2
管理者は、前項の規定による書類の提出があった場合において、使用について支障がないと認めたときは、交流拠点使用許可変更(取消し)承認書(様式第10号)を交付する。
(料金等の還付)
第9条
条例第13条第2項に規定する管理者が料金等を還付することができる場合は次の各号に掲げるとおりとし、その額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)
天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額
(2)
管理者が市長の承認を受けて、特に必要と認めたとき その都度管理者が定める額
(使用料及び利用料金の減免)
第10条
条例第14条に規定する管理者が使用料及び利用料金(以下「料金等」という。)を減額し、又は免除することができる場合は次の各号に掲げるとおりとし、その額は当該各号に定めるとおりとする。
(1)
市又は市の機関が使用するとき 全額
(2)
管理者が市長の承認を受けて、特別の理由があると認めるとき その都度管理者が定める額
2
前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3
料金等の減免を受けようとする者は、申請書を提出する際、交流拠点使用料減免申請書(様式第11号)を添付し、管理者に提出しなければならない。
4
管理者は、前項の規定による書類の提出にとより使用料の減免を承認したときは、交流拠点使用料減免決定通知書(様式第12号)を交付する。
(遵守事項)
第11条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
交流拠点の施設、附属設備、備品等を損傷しないこと。
(2)
他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
申請書に記載した利用目的以外の用途に使用しないこと。
(4)
前各号に掲げるもののほか管理者の指示に従うこと。
(損害の責任)
第12条
使用者は、交流拠点の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、交流拠点施設等損傷(滅失)届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2
管理者は、前項の規定による届出があった場合において、本市が受ける損失又は損害があるときは、使用者から相当の補償金又は賠償金を徴することができる。
この場合において、管理者が指定管理者の場合には、市長の承認を受けてその額を決定するものとする。
3
市長は、使用者が天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により、交流拠点の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、補償金又は賠償金の全部又は一部を免除することができる。
この場合において、管理者が指定管理者の場合には、市長の承認を受けてその免除の範囲を決定するものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年3月20日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(都留市エコハウス条例施行規則の廃止)
2
都留市エコハウス条例施行規則(平成22年都留市規則第2号)は、廃止する。
(準備行為)
3
上谷交流センターの使用の許可申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附 則(令和4年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、都留市地域交流拠点施設条例の一部改正する条例(令和4年都留市条例第 号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2
田原交流センターの使用の許可申請その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
交流拠点使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
交流拠点占用承認申請書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
交流拠点占用承認可否決定書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
交流拠点占用承認更新申請書
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
交流拠点占用承認更新可否決定書
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
交流拠点占用承認許可変更(取消し)申請書
[別紙参照]
様式第7号(第6条関係)
交流拠点占用承認許可変更(取消し)決定書
[別紙参照]
様式第8号(第7条関係)
交流拠点使用許可書
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
交流拠点使用許可変更(取消し)申請書
[別紙参照]
様式第10号(第8条関係)
交流拠点使用許可変更(取消し)承認書
[別紙参照]
様式第11号(第10条関係)
交流拠点使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第12号(第10条関係)
交流拠点使用料減免決定通知書
[別紙参照]
様式第13号(第12条関係)
交流拠点施設等損傷(滅失)届出書
[別紙参照]