○都留市新生児聴覚検査費助成金交付要綱
(平成30年3月31日告示第32号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、市と新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の業務委託契約を締結している医療機関以外の医療機関等(以下「契約外医療機関等」という。)で聴覚検査を受診した新生児の保護者に対し助成金を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
助成金の交付を受けることができる者は、検査日において、市内に住所を有する者とする。
(助成対象聴覚検査)
第3条
助成の対象となる聴覚検査は、新生児に対し出生後初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(助成金額)
第4条
助成金の額は、前条に規定する助成の対象となる聴覚検査に要した費用の額とする。ただし、聴覚検査1回につき、3,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条
助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市聴覚検査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、当該聴覚検査日から、1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)
母子健康手帳
(2)
当該聴覚検査の領収書
(3)
新生児聴覚検査受診票(結果を記入したもの)
(交付決定)
第6条
市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、都留市新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条
市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたものがあると認めた場合は、当該交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(都留市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の廃止)
2
都留市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱(平成29年都留市告示第22号。以下「実施要綱」という。)は、廃止する。
3
この告示の施行の際現に廃止前の実施要綱の規定により聴覚検査を受けていて助成していない者については、平成31年3月31日までの間、実施要綱の規定は、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
都留市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
都留市新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書
[別紙参照]