○都留市認知症対策総合支援事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第48号)
(目的)
第1条
この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本市が実施する認知症対策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても、住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携の強化や認知症の人又はその疑いのある人(以下「認知症の人等」という。)及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は都留市とする。
ただし、事業を他に委託することにより適正な事業運営が確保できると認められるときは、市長が適当と認めた社会福祉法人、医療法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
(実施内容)
第3条
事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
認知症の人等及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(2)
認知症の人等及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(3)
認知症の人等及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(4)
認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等の連携、調整等に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、認知症の人等及びその家族に対する支援を実施するために必要な事項。
(認知症地域支援推進員)
第4条
市長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、推進員は地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)
認知症に関する医療、介護について専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士
(2)
前号に掲げる者のほか、認知症に関する医療、介護について専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者
(嘱託医)
第5条
市長は、医療と介護の連携を図り、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、嘱託医を適切な場所に適宜配置できるものとする。
(認知症初期集中支援チーム)
第6条
市長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族をできるだけ早く支援することを目的として、認知症初期集中支援チームを設置する。
2
認知症初期集中支援チームの構成員は、次の各号に定める者とする。
(1)
専門職は2名とし、次のアからウまでのすべてを満たす者とする。
ア
保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ
認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験を有する者
ウ
国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。
ただし、やむを得ない場合には、同研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。
(2)
専門医は1名とし、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医である医師とする。
(秘密保持の義務)
第7条
推進員、医療機関従事者その他事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に関する調査等)
第8条
市長は、第2条第1項の規定により事業委託したときは、委託法人等に対し、必要に応じて事業委託に係る報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。
この場合において、市長は適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。
2
委託法人等は、前項の規定における市長への報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。