○都留市ストレスチェック制度実施要綱
(平成28年10月31日訓令第8号)
改正
令和2年3月31日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、労働安全衛生法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び制度の趣旨)
第2条
ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものとする。
2
ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく都留市長(以下「市長」という。)が結果を入手することはできないものとする。
3
本人が第15条に規定する面接指導を申し出た場合に、市長に提供されたストレスチェックの結果は、第4条に規定する制度担当者のみで保有するものとする。
(適用範囲)
第3条
この要綱は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び1週間当たりの勤務時間が常勤職員の勤務時間の4分の3を超える職員に適用する。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条
ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行うものとし、総務部総務課に置くものとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条
ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医及び保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条
ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、総務部総務課に置くものとする。
2
職員の人事に関して権限を有する者は、衛生管理者又は課の職員であってもこれらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(面接指導の実施者)
第7条
ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)は、産業医とする。
(実施回数)
第8条
ストレスチェックは、毎年1回、定期に実施するものとする。
(受検の方法等)
第9条
ストレスチェックの受検は義務ではないが、第3条に規定する職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2
ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3
市長は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間終了前に全ての職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び実施方法)
第10条
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている「職業性ストレス簡易調査票」を使用し、庁内LANを用いて行う。
ただし、庁内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条
ストレスチェックの個人結果の評価は、マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」により、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1)
「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2)
「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知)
第12条
ストレスチェックの個人結果は、実施者の指示により、実施事務従事者が、通知するものとする。
2
前項の個人結果のほか、必要に応じて次に掲げる事項を通知するものとする。
(1)
職員によるセルフケアに関する助言・指導
(2)
面接指導の対象者にあっては、面接指導の申出窓口及び申出方法
(セルフケア)
第13条
職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第14条
ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。
2
職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第15条
ストレスチェックの結果、第11条第2項に規定に基づき、高ストレス者として選定され、医師の面接指導を受ける必要があると実施者が認めた職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の電子メールに添付又は封筒に同封されたストレスチェックに基づく産業医の面接指導申出書(様式第1号。以下「面接申出書」)という。により、結果通知の電子メール又は封筒を受け取った日から30日以内に、制度担当者あてに申し出なければならない。
2
前項に規定する申出をした場合は、その申出をもってストレスチェックの結果を市長へ提供することに同意したものとみなす。
(面接指導の実施方法)
第16条
職員から前条第1項に規定する申出がされた場合は、市長は申出の日から30日以内に面接指導医師による面接指導を行うものとする。
2
実施事務従事者は、面接指導医師の指示により、面接指導の実施日時及び場所について、当該職員及び当該職員の所属長に電子メール又は電話により通知するものとする。
この場合において、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3
面接指導医師は、前条第1項の申出を行った職員に対し、労働安全衛生規則第52条の9各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1)
当該職員の勤務の状況
(2)
前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
4
通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第17条
市長は、面接指導医師に対し、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第2号。以下「報告書兼意見書」という。)の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条
制度担当者は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、当該職員に対し就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
2
当該職員は、正当な理由がない限り、市長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第19条
面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。
(集計・分析の対象集団)
第20条
実施者は、ストレスチェック結果を部及び課等を単位とする集団で集計・分析し、その結果を市長へ提出する。
ただし、受検者数が10人未満である集団については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。
2
市長は、前項に規定する集団分析の結果を、必要に応じて職場環境の改善のために活用するものとする。
3
職員は、市長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条
ストレスチェック結果の記録の保存担当者(以下「保存担当者」という。)は、第6条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存方法)
第22条
保存担当者は、ストレスチェック結果の記録を、媒体及び電子媒体により、施錠可能な場所に5年間保存する。
2
保存担当者は、前項に規定するストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(市長に提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第23条
市長は、次に掲げる記録を施錠可能な場所に5年間保存する。
(1)
第15条第1項に規定する面接指導を申し出た職員の面接申出書及びストレスチェック結果の写し
(2)
第17条に規定する面接指導医師から提出された報告書兼意見書
(3)
第20条第1項に規定する実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果
2
市長は、前項各号の記録が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
(情報の開示等)
第24条
職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める場合、情報開示請求書(様式第3号)により制度担当者に申し出るものとする。
2
市長は、前項の申出があった場合は、当該請求に対する諾否を決定し、当該請求をした職員に対し自己情報の開示等(決定・拒否)通知書(様式第4号)により速やかに通知しなければならない。
(苦情申し立て)
第25条
職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情を申し立てる場合は、自己情報開示に関する意見書(様式第5号)により制度担当者に申し立てるものとする。
2
制度担当者は、苦情申し立てを受けたときは、ストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票(様式第6号)を作成し、総務部総務課長へ報告しなければならない。
3
総務部総務課長は、当該苦情に係る問題の解決に努めなければならない。
(守秘義務)
第26条
職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務部総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第27条
市長は、ストレスチェック制度の実施において、把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して、次に掲げる取扱いをしてはならないものとする。
(1)
ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(2)
職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3)
ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4)
ストレスチェック結果を供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5)
医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6)
就業上の措置を行うに当たり、医師による面接指導を実施すること、又は面接指導医師から意見を聴取する等の法令上求められる手順に従わず、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7)
面接指導の結果に基づく措置の実施に当たり、面接指導医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの、又は職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容により、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8)
面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア
解雇すること。
イ
期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。
ウ
退職勧奨を行うこと。
エ
不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ
その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(読み替え)
第28条
第14条第2項及び第16条において、当該職員が管理職である場合は、「所属長」を「直近上位の管理職」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
ストレスチェックに基づく産業医の面接指導申出書
[別紙参照]
様式第2号(第17条関係)
面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書
[別紙参照]
様式第3号(第24条関係)
情報開示請求書
[別紙参照]
様式第4号(第24条関係)
自己情報の開示等(決定・拒否)通知書
[別紙参照]
様式第5号(第25条関係)
自己情報開示に関する意見書
[別紙参照]
様式第6号(第25条関係)
ストレスチェック制度に係る苦情受付・処理票
[別紙参照]