○都留市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
(平成28年12月16日農業委員会規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により行う都留市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の区域及び方法)
第2条
都留市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補を求め、又は募集を行う場合は、農業委員会が定める次に掲げる区域(以下「区域」という。)を単位とする。
(1)
谷村地域
(2)
三吉地域
(3)
開地地域
(4)
東桂地域
(5)
宝地域
(6)
禾生地域
(7)
盛里地域
2
前項各号に定める区域ごとに推進委員の候補者の推薦を求め、又は募集を行う方法は、次のとおりとする。
(1)
区域からの推薦
(2)
農業者の組織する団体等からの推薦
(3)
一般募集
(推薦又は募集の資格)
第3条
法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定により募集に応募しようとする者は、区域の状況及び農地等利用の最適化の推進に熟知し、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。
(推薦の手続等)
第4条
推進委員の推薦は,次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1)
第2条第2項第1号に規定する推薦にあっては,推薦書(個人用)(様式第1号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(2)
第2条第2項第2号に規定する団体からの推薦にあっては,推薦書(団体用)(様式第2号)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(募集の手続等)
第5条
推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号。)を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条
推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る公表)
第7条
推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行うものとする。
(公表の方法)
第8条
前条までの規定に係る公表は、市ホームページに記載することにより行うものとする。
(推進委員の選任方法)
第9条
農業委員会は、農業委員会総会において第4条及び第5条の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条
農業委員会は、前項の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員が欠けた場合の補充)
第11条
推進委員が解職、失職又は辞任により欠員が生じた場合、農業委員会はこの規則に定める手続きに基づき速やかに推進委員の補充を行うものとする。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
推薦書(個人用)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
推薦書(団体用)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
農地利用最適化推進委員応募届出書
[別紙参照]