○都留市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
(平成28年12月28日訓令第10号)
(目的)
(定義)
(不当な差別的取扱いの禁止)
(合理的配慮の提供)
(監督者の責務)
(相談体制の整備)
(研修及び啓発)