○都留市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
(平成28年12月28日訓令第10号)
(目的)
第1条
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1 項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、法第7条に規定する事項に関し、都留市職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2)
社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条
職員は、その事務又は事業を行うにあたり、障害を理由として障害者でないものとは異なる不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならない。
2
職員は、前項の規定に基づいてその事務又は事業を遂行するにあたっては、この要領に係る別に定める事項(以下、「別に定める事項」という。)に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条
職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、当該除去の実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することにならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)をしなければならない。
2
合理的配慮は、別に定める事項に留意するものとする。
(監督者の責務)
第5条
課長職と同等以上と認められる地位にある者(以下「監督者」という。)は、管下職員が障害者に対する不当な差別的取扱いが行わないよう注意するとともに、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図るため、次の各号に定める事項を推進するものとする。
(1)
日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2)
障害者及びその家族その他関係者 (以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3)
障害者に対する不当な差別的取扱い又は合理的配慮の必要性が確認された場合は、当該職員に対して、適切に対処するよう指導すること。
2
監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条
職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談に対応するための窓口(以下この条において「相談窓口」という。)は、福祉保健部福祉課(以下「福祉課」という。)とする。
2
相談を受ける場合は、障害者の性別、年齢及び障害の状態に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス及び電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3
相談窓口に寄せられた相談は、福祉課で集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談において活用することとする。
4
相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。
5
障害を理由とする差別の解消に関し、職員からの相談に対応するための窓口は、福祉課とする。
(研修及び啓発)
第7条
福祉保健部長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2
福祉保健部長は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、意識の啓発を図るものとする。
附 則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。