○都留市移住・定住相談センター事業実施要綱
(平成27年10月30日告示第130号)
改正
令和3年3月23日告示第36号
令和3年9月21日告示第118号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市と民間事業者が連携し、都留市へ移住・定住をし、又は関係人口として都留市と関わりを持つこと(以下「移住・定住等」という。)を希望する者(以下「移住者等」という。)に対し、必要な情報の提供、支援に関する相談等を行う都留市移住・定住相談センター(以下「センター」という。)を組織し、移住・定住等を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市移住・定住相談センター
位置 都留市上谷一丁目2番3号 上谷交流センター内
(事業内容)
第3条
センターは、次の事業を実施し、市は、事業の全部又は一部を連携する民間事業者に委託し、又は上谷交流センターの指定管理者に行わせることができる。
(1)
移住者等への相談業務及び情報提供並びに情報収集に関すること。
(2)
空き物件等の住居、オフィス等の情報提供に関すること。
(3)
移住・定住等の促進に向けた市の広報に関すること。
(4)
お試し居住などによる交流事業の推進に関すること。
(5)
関係機関との連携に関すること。
(6)
その他移住・定住等の推進に必要な事項に関すること。
(広報等)
第4条
センターの組織及び実施事業については、市広報紙及び市ホームページ等を活用して、移住・定住等の対象となる者に広く周知を図るものとする。
(活動拠点)
第5条
センターの活動拠点は、上谷交流センターとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月1日 から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日告示第118号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。